2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
静ひつな環境でまずは立憲修正案の附則等を徹底的に審議し、公平公正な投票、国民投票の土台づくりに専念するように訴えて、私の意見といたします。 ありがとうございました。
静ひつな環境でまずは立憲修正案の附則等を徹底的に審議し、公平公正な投票、国民投票の土台づくりに専念するように訴えて、私の意見といたします。 ありがとうございました。
消費者庁としては、平成十八年の法施行以来、御指摘の附則等の趣旨も踏まえ、法の施行状況に係る調査、ガイドラインの策定、改正、周知、広報に取り組むなど、制度の実効性向上に必要な対応を行ってきたところです。
ただ、この中にも、先ほどありましたけど、被用者範囲をどうするか始め、検討課題を設けさせていただいているところでありますし、また、先般衆議院においては、さらに、附則等の改正等の提案をなされているわけでありますので、そうした課題はしっかりあるものとして、更に我々として年金改革に取り組んでいきたいというふうに思っております。
消費者庁としては、平成十八年の法施行以来、御指摘の附則等の趣旨も踏まえ、法の施行状況に係る調査を実施するなどし、その結果を踏まえて、ガイドラインの策定、改正や制度の周知、広報に取り組むなど、制度の実効性向上に必要な対応を行ってきたところです。
また、今委員御指摘の決議やあるいは附則等の規定もあるわけでございます。そうしたことも踏まえながら、これからしっかりと関係審議会においてまた関係者の方々の意見も踏まえながら、丁寧に検討を重ねていきたいというふうに考えております。
○土屋(正)議員 小型無人機の定義について、原案の提案者としてお答えを申し上げますれば、原案では、原子力発電所は附則等でもって今後検討してもらうということになっております。そういった前提の上で小型無人機の定義をしているところであります。
今回は、これらの附則等を踏まえ、公正取引委員会が行う審判制度を廃止する等の所要の改正を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。 第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
今回は、これらの附則等を踏まえ、公正取引委員会が行う審判制度を廃止する等の所要の改正を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。 第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
法案を細部条文化する過程におきまして、本制度の適用関係を整理する附則等を立案したわけでございますが、この段階におきまして、本制度を適用するとした場合、事業者は一時期に多数の消費者からまとまった金銭の支払いを求められることになる。その時点で時効にかかっていない全ての請求権、具体的には、十年分、場合によっては二十年分の請求権が一度に支払いを求められることになる。
もう少し例えば附則等で対応するなどしなければならないのではないかと思うところがあるんですけれども、その点についていかがでしょうか。
したがいまして、今回の附則等においても順次改定をするということは入っているわけでありますけれども、一方、毎年々の予算編成の中で、例えば来年の予算編成の中で、十二月までに、さらに申し上げれば、予算案が確定するのは、国会における審議を経てとこういうことになりますので、御指摘のことはそのとおりの部分もあろうかと思います。
今回は、これらの附則等を踏まえ、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、公正取引委員会が排除措置命令等の行政処分を行おうとする際の意見聴取のための手続の整備等の所要の改正を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。
であるならば、さっき言ったように、法案の中に少しは附則等をつけて、次への検討課題であるとか、あるいは、さっきから聞いていれば、先ほどの民主党の鈴木先生のお答えでは、我々はずっとA案がいいと思っていたと、こうおっしゃるのであれば、少なくともA案を志向するそうした内容にされればよかったのではないか、こう思っているのであります。
○篠原委員 政府の公式答弁ということなんでしょうけれども、一般的な、私も役所で法律をつくったりしてまいりましたけれども、そごを来す部分は附則等で改正するのが常識なんですよね。これをしておかないで、こんなところはすぐ謝れば済む話だと思うんですけれども、どうしてこういうことを謝って直そうという姿勢がないのか、ここが問題だろうと私は思います。
○福山哲郎君 今、大臣から前向きに御答弁いただいたので余りこだわる気はないんですが、これは私、立法の、立法論として当てはまるかどうか分からないんですが、なぜ法律に、この鉱山保安法の適用外に関しては、適用外にするというようなことを附則等で書けなかったというのは、局長、何か理由はあるんでしょうか。
しかし、附則等で三年間はこの制限はかけないと、こうありますね。ちょっと珍しい、「当分の間」と言いながら、片方で三年間はかけないと。もし三年間の間にこの状況が大きく変わったりしたときにどうするんだろうかと思ったわけなんですね。そうすると今のお話になるわけですね。ちょっとこの辺をもう一度お願いします。
海事代理士というのは、他人の委託によって運輸省だとか法務省、都道府県、市町村の機関に対していろんな書類、そういったものをつくり届けることができる、事務手続ができるということになっているわけでありますが、今回の法律には海事代理士のなりわいとしてそういう業務ができるということを読みかえる、あるいは補足する規定が附則等でなされておりませんので、今の法律のままだと今まで自分のところの仕事だったのがやっちゃいけないということになるのではないかという
○岸田副大臣 高卒を要件としており、その附則等で措置ができなかったものとしましては、電波法におきます無線従事者の免許取得要件、消防法におきます消防設備士試験の受験資格、作業環境測定法におきます作業環境測定士試験の受験資格、そして保健婦助産婦看護婦法における看護婦国家試験の受験資格等がございます。
去年五月に成立しました行政機関の情報公開法の中でも、四十二条、附則等で、特殊法人そして独立行政法人については二年以内に法制定を目指すということが書いてあったわけでございます。これを踏まえて特殊法人情報公開検討委員会が設置されて、そこで最近意見という形でまとめられて発表されたわけでございますが、非常に精力的に取り組まれて内容の濃い提案になっておると私は思います。
○若松委員 今大臣が答弁のあったことについては、これは附則等でしっかりと明記されると理解しております。 それでは続きまして、これは、もし自治大臣御意見がありましたらお伺いをして、大蔵大臣にお伺いいたしますけれども、いわゆる地方分権を実効あらしめるためには、地方税財源の充実確保に積極的に取り組むべきであると、私ども何度も主張してまいりました。